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FAQ(よくある質問と回答)

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目次


医療機関における広報戦略とは
医療における広報戦略とは

医療機関の安全で効果的な医療提供を推進する為に特定の患者さん・住民に  医療法第69条と厚生労働大臣の定める事項(告示) (平成13年厚生労働省告示第19号)に基づいて、医療機関の治療方針等を 伝え厳しい医療サービスの理解を促すことを目的とする。対象は医療機関であるから患者が中心になるが、関連する医療従事者を始めとする上部団体、銀行、関連業者も含まれる。特に人事採用、融資で果たす役割は近年に無く高まっている。
手段としてはあらゆる広告メディア、マスメディア、印刷物、インターネット、 各種イベントがある。特に政府はインターネットは宣伝にあたらないとしているので、院内配布の資料のレベルでの広報が可能となっている。(但し平成17年以降ガイドラインを制定する報道があります)

【広報戦略】
医療機関の公共性が故に、通常の広報・宣伝よりも医療技術は当然ながら高い倫理が要求され、国民・住民の要求を満たすものでなければなりません。
内容は地域、診療科目によって異なりますが、確立した広報プロセスを構築する必要があります。
医療における広報戦略は広報+広聴を意味するのであって一方通行の発信だけでは目的を達成できません。
更に広報プロセスは高い能力の管理者によって管理運営されなければなりません。限られた予算で運営していくには、上記の項目が融合してはじめて可能になります。



【広告】
平成14年4月1日付けの医療機関の広告規制の緩和に伴い、医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。平成16年10月5日より、特定非営利活動法人日本歯周病学会、有限責任中間法人日本乳癌学会の資格名が広告可能となりました。これにより医師等の専門性に関する資格名を広告できる団体が追加され、以下の41団体(広告可能な資格名の数は39)となりました。(別添は各都道府県医政主管部(局)長宛の通知) mhlw
医療経営
広報と宣伝の違い
広報は広報誌を発行すること、広告は駅や電柱の看板を出す事だけではありません。
広報はPromotionで日本的なPRとは意味が異なります。医療サービスについて一般的な事項を知ってもらう活動。広告はAdvrtisementで自院の業務をしらせる事です。広報活動は広義ではリスク管理も含んでいます。

広告が直接患者を対象にするのに対し、広報はマスコミ・メディアを通して国民にに情報を伝える。広告は感覚的なキャッチフレーズで住民の動機付けをし、「治したい、治療したい!、元気になりたい!」という心を刺激する効果を期待します。

つまり平たく言えば、費用を掛けさえすれば思うように医療サービスや所属団体を宣伝することができるのが広告。

一方広報は、マスコミ、メディアというフィルターを通すので必ずしも発信側の思惑通りにいくとは限らないが、そこに客観性が入り、またはフィードバックが得られます。
広報で発した情報は根拠のある正確かつ必要十分な内容伝達を目標とし、それを受けたメディアが公平に評価し、国民に向けて発信してくれることを期待しています。
この情報の信頼度が増加し、このことが発信側と国民双方向のコミュニケーション』を円滑にする窓口となりえます。

医療を取り巻く社会各層(=ステークホルダー)の要求に対し様々な形で対応し、医療機関と国民の良好な関係を保ち一人でも多くの理解者を得ることが必要です。広報室(広報課)は、医療サービス業務を円滑に進めるための協力関係を整備・構築する部門です。
医療機関の広告規制 医療法第69条とは 
(1)基本的な考え方(抜粋)


◎医療に関する広告については、利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されています。



1 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により見る側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい。
2 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難。
(2)制度の概要


◎原則として、医療機関、医業等に関する広告は禁止されています。


◎事実や客観的な情報として個別に定められた事項についてのみ、広告できることとされています。


→ 具体的に広告し得る事項については、2、3を参照して下さい。
◎広告の方法及び内容に関して、次のとおりの規制が行われています。

虚偽広告の禁止
比較広告の禁止
誇大広告の禁止
※広告規制に違反した場合


医療法(昭和23年法律第205号)第73条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

(なお、詳細については、各都道府県の医務主管課までお問い合わせ下さい。)

2 医業等に関して広告し得る事項

法律
(医療法第69条)


医師又は歯科医師である旨
診療科名(政令で定めるもの、厚生労働大臣の許可を受けたもの)◎下記参照
病院又は診療所の名称、電話番号及び所在地
常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
診療日又は診察時間
入院設備の有無
紹介することができる他の病院又は診療所の名称
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
厚生労働大臣の定める事項(告示)
(平成13年厚生労働省告示第19号)


保険医療機関、救急告示病院、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健診等給付診療所等である旨
厚生労働大臣の定める施設基準に適合する保険医療機関である旨(別表1参照)
指定居宅サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である旨
財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
予約診療の実施
休日診療の実施
往診の実施
在宅医療の実施
訪問看護に関する事項
健康診査の実施
保健指導又は健康相談の実施
予防接種の実施
薬事法に基づく治験に関する事項
健康保険法又は老人保健法の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養の実施(別表2参照)
費用の支払方法又は領収に関する事項
入院患者に対して提供する役務及びそれに要する費用
医師又は歯科医師の略歴、年齢及び性別
医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業員の員数
病床数又は病室数
共同利用をすることができる医療機器に関する事項
病室、機能訓練室、食堂又は浴室に関する事項
対応することができる言語
医療機関に併設されている介護老人保健施設又は医療法人の行うことができる業務に関する施設の名称
紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設の名称
駐車設備
都道府県知事の定める事項
※下線は今回の改正で追加されたもの

◎標榜できる診療科名(医療法第70条、医療法施行令第5条の11)
(医業)
 内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放射線科

(歯科医業)
 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科

個別に厚生労働大臣の許可を受けた場合のみ、標榜することができる診療科名
 麻酔科


3 主要な個別項目の概要

◎診療録その他診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨
○カルテ等の診療情報の提供について、関係者の自主的な取り組みが進められていることから、医業等に関して広告できる事項として新たに広告できることとなりました。


◎財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
○財団法人日本医療機能評価機構が行う審査を受けた結果、認定を受けた旨を広告できます。
※個別具体的な審査項目は、広告できません。


◎健康診査の実施(個別の健診名について広告できることとなりました)
○実施する健康診査の種類、対象者や部位の付記も可能です。
(例)乳幼児健診、胃がん検診
※医学的・社会的に評価が定まっていないものは、広告できません。
(例)遺伝子検査
※「健康診査」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを言います。


◎保健指導の実施(従来の健康相談に加え、保健指導についても広告できることとなりました)
○対象者や指導対象を付したものも広告可能です。
(例)乳幼児保健指導、禁煙指導
※症状、疾患名、治療行為等や、医学的・社会的に評価が定まっていないものは広告できません。
※新たに追加された「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し、健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを言います。


◎予防接種の実施
○予防接種法(昭和23年法律第68号)において規定されているもの及び薬事法(昭和35年法律第145号)において承認されているワクチンを使用した予防接種についてのみ広告できます。


◎薬事法に基づく治験に関する事項
○当該治験薬の対象となる疾患名及び治験を実施する医療機関名などを広告できます。
(例)病院名、疾病名 等
※薬事法においては、承認前広告を禁止する観点から、当該治験薬の名称、治験記号等の広告が禁止されていますが、同様の観点から、医療法においてもこれらについては広告できません。


◎費用の支払方法及び領収に関する事項
○費用の支払方法に関する事項
(例)使用できるクレジットカードの種類 等
○費用の領収に関する事項
※費用の内訳の明細に関する事項も広告できます。


◎入院患者に対して提供する役務及びそれに要する費用
○入院患者に対する具体的なサービスの内容について広告できます。
(例)貸しテレビ1時間○○円等
※医療の内容に関するものは広告できません。
※当該医療機関以外の事業者により提供されるサービスに関するものは広告できません。


◎医師・歯科医師の年齢、性別及び略歴
○常時診療に従事する医師又は歯科医師のみ広告できます。
○当該医師又は歯科医師としての経歴を簡略に示す以下のような事項を総合的に記載したものを広告できます。
(事項の例)
・生年月日、出身校、学位、医籍登録年月日、勤務した医療機関(診療科、期間を含む) ※社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易に確認できるかどうかが広告できるかどうかの判断の目安です。
(広告できないと判断される事項の例)
・専門医・認定医資格の取得 等

◎共同利用することができる医療機器に関する事項
○他の医療機関の医療機器を共同利用していることを広告できます。
※利用できる医療機関名及び当該医療機器名の明示が必要です。
○他の医療機関に自院の医療機器を利用させていることを広告できます。
※地域医療支援病院、開放型病院(特掲診療料の施設基準等に基づく地方社会保険事務局長に対する届出が受理された医療機関)のみ広告できます。
※利用できる当該医療機器名の明示が必要です。

【院内掲示義務の概要】

 上記までの広告できる事項とは別に、来院した利用者に対する情報提供のため、以下の事項について病院又は診療所内の見やすいところに掲示することが義務づけられています。

(1)医療法に基づいて院内掲示が義務づけられている事項

管理者の氏名
診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
建物の内部に関する案内(病院の場合)
(2)療養担当規則等に基づいて院内掲示が義務づけられている事項

入院基本料に関する事項(看護要員の対患者割合、看護要員の構成)
かかりつけ歯科医初診料に関する事項(治療計画の策定等患者が受けられるサービス 等)
厚生労働大臣の定める施設基準の適合性に関する事項(別表1参照)
特別メニューの食事の内容及び費用に関する事項
厚生労働大臣の定める療養(別表2参照)の内容及び費用に関する事項
役務の提供及び物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項
医療機関における個人情報を含む書類の例は
医療機関における個人情報を含む書類の例は下記があります。

  • 診察申込書
  • 検査依頼伝票
  • 保険証
  • 薬暦情報
  • 紹介状
  • 検査結果報告書(生化学、生理検査、超音波検査、放射線検査)
  • 看護記録
  • 診療録
医療広報におけるブランディングとは
医療においてのブランディングとは 技術またはサービスについて明確な差別化あるいは役割を患者や医療従事者に対して明確にすることである。

一方、医療サービスにブランディングは必要かとの意見が日本にはある。理由は同じ診療内容なら診療報酬が一緒で、患者は選択の余地が無くて来院しているのだから、特に差が無いとの認識の医療経営者が多い。

不要論にも理解できる点はあるが、医療制度改革で各種の診療報酬加算、地域医療における医療機関の役割、医療情報の氾濫等、医療機関の業務改革が迫られており、かつての護送船団的な病院経営が困難になっている。特に急性期医療・療養型医療に関わる都市部医療機関では新患の獲得のみならず、信頼獲得が必須条件になる。

即ち医療機関が標榜する診療科目は同じでも患者にとっての「医療」異なるのである。その内容は明確にし、自院の注力している、投資している事項について具体的に分かりやすく伝える必要がある。地域医療においてどのような役割を果たしているかについて内外へメッセージを発信することがブランディングの業務である。

ブランディング構築によって患者住民との継続的な信頼関係維持、受診の動機付け、職員のモチベーション向上に効果がある。
広報戦略のおけるブランディングは、コミュニケーションの基盤を明確にしステークホルダーである患者・住民・職員・関係者との信頼関係にまで踏み込んだ改善・改革を明確にする手法である。
単なる業務改善だけは組織間、プロセスにおいてひずみが発生し、職員は修正に奔走しなけばならない、こうした状況下でブランディングは医療サービスを明確にすることによって技術面と意識の面からの真の業務改善のソリューションとなる。
医療機関の社会的責任(CSR)とは
CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略で、日本では「企業の社会的責任」と訳されている。企業(医療機関)は、製品やサービスを提供して利潤を追求するだけでなく、継続した経営とともに雇用の創出や地域社会への貢献、環境保護活動などといった社会貢献活動が求められる。

医療機関の経営は現在は非営利とされているが今日の医療行政では矛盾を含み、株式会社参入が検討されている。当然のことながら米国では会社が医療機関を経営することは常識である(--善悪は別にして)。現在の経済的状況に関わらず患者を始めとするステークホルダーとの関係構築は独占的サービスを提供する医療機関にとって「医療機関の社会的責任」である。

奇異な質問に聞こえるかもしれないが、「誰の為の病院(企業)」の答えは日本では欧米の常識との間に差異がある。この答えの中に患者が含まれていなければ、「患者本位」にはならないが、ホンネはそうならない。企業経営者でさえ創業者あるいは従業員(職員)の会社と考えている人が多数存在する。株式会社の参入の是非に関わらずCSRは患者・住民との関係構築のツールとなるものである。

 企業価値を維持・向上することは株式を上場している企業であれば、その分かりやすい指標の一つは株価であり上場株式の時価総額である。企業の株価が下がれば株主にとって持ち株の価値が下がるため、株主は「ステークホルダー(Stake Holder:利害関係者)」と呼ばれることが多い。しかしステークホルダーとは株主のことだけではなく、企業の経営活動の存続や発展に関する様々な利害関係者を指す。消費者(患者)、職員・従業員、株主、取引先、地域住民、行政機関などである。

 医療機関(企業)にとって、ステークホルダーとの関係を維持しつつ、より良好な関係を構築できるうに常に配慮しなければならない。例えば株主であれば、株価を維持もしくは上昇させることが「株主満足」につながる。患者(顧客)の場合、医療サービスや薬品等の商品をできるだけ安価に提供することはもちろんだが、それらが安全かつ効率的なプロセスを経て提供されることの重要である。医療機器を誰が生産し、どのようなプロセスを経て設置されているのかを把握できるトレーサビリティ・システム、診療の根拠をしめすEBMなどはその例である。

 職員に対しては、安心して業務に励めるような雇用システムや人事制度、職場環境作りが重要となる。また地域に根ざす存在である以上、騒音や渋滞などといった周辺環境への配慮や、環境保全・環境保護に対する取り組みなども大きなテーマだ。
医療情報開示とは
この言葉の明確な定義は無いが、使う人によって内容が異なることがある。主な内容は、
・医療機関運営・管理状況に関する情報(厚生労働省が取り組んでいる)
・カルテ情報開示(市民の会)
・レセプト公開(市民の会)

現実には日本において情報開示は病院経営を危うくするという人と、厚生労働省がいうように必要だと言う人は別れる。情報開示が円滑に進まないのは、歴史的な経過と日本人の体質が複雑に絡んでいる。

患者の権利宣言やインフォームドコンセントの充実とともに患者サービスの改善するためには情報開示(ディスクロージャー;Discloser)が必須となっている。


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